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2011年10月10日

被災3県に支援経費を請求 22都県が44億円

被災3県に支援経費を請求 22都県が44億円
朝日新聞 2011年10月8日
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東日本大震災で福島、宮城、岩手の3県を支援した自治体が、
その経費を3県に請求する手続きを進めている。
朝日新聞社の調べでは、これまでに22都県が約44億円を請求し、
今後も増える見込みだ。災害救助法に基づく手続きで、最終的には
国が費用の大半を負担する見通しだが、被災県に請求することに
疑問の声も出ている。

災害救助法の規定によると、被災地を支援した都道府県は、
経費(災害救助費)を被災地の都道府県に請求できる。
対象となる経費として、避難所の設置や、炊き出しなどの
食料・飲料水の供給、被災者の救出など10項目が定められている。

厚生労働省によると、こうした請求は1995年の阪神大震災でも
例がない。今回は厚労省が同法の規定を踏まえた積極的な
救助を都道府県に要請したことが影響したとみられる。

1回目の請求申請が7月末に締め切られたのを受けて、
朝日新聞社が47都道府県の担当部局に取材したところ、
東京、鳥取、長崎など22都県が約44億円を請求したと回答。
うち東京都が約15億円と最も多く、秋田県の5億3600万円、
埼玉県の4億9千万円が続いた。

請求の締め切りは11月末と来年2月末にも設定されている。
大阪や兵庫、北海道など他の18道府県も7月末時点で
計約45億円の請求を見込んでいる。非公表の県もあり、請求済みの
都県も追加して申請できるため、請求額はさらに膨らむとみられる。

兵庫県の場合、炊き出しで3千万円、医療費1億1千万円、
物資などの輸送費5600万円、派遣職員の旅費や超過勤務手当と
いった救助関連の事務費1億4千万円など、6月末までの概算で
5億4千万円にのぼる見通しだ。
これらの災害救助費について、国は被災県の財政力に応じて
請求額の5〜9割を国庫で負担する。また、被災県が負担する分に
ついても特別法で起債(借金)を認め、元利償還金の95%は
国からの地方交付税で埋め合わせをする。

ただ、財政負担が一部にとどまるとはいえ、大量の請求内容を
審査する事務負担が被災県にかかることから、制度のあり方に
疑問の声も上がっている。

関西広域連合(連合長=井戸敏三・兵庫県知事)は3月29日、
災害救助費を国へ直接請求できるよう国に制度変更を求めた。
また、大阪府の橋下徹知事は4月27日、
「被災県に請求書は送れない」として国が全額を負担するよう提案。
広域連合の7府県のうち、鳥取県以外は7月末の1回目の請求を
見送っている。

■請求自治体「当然」「葛藤あった」

被災地への請求に疑問の声があがるのは、財政負担や
事務負担に加え、心情的な理由も大きい。

ある被災県は震災直後、近隣の県から億単位の食料支援を
受けた。被災県の担当者が費用負担を心配すると、
「知事がいいと言っていますんで」と返され、恩義を感じた。
しかし最近、支援した県から「費用は請求させていただきます」と
告げられた。
被災県側は「善意が出発点だったはずなのに……」と困惑する。

「お金は二の次でいいという支援部署と、取り戻せるものは
取り戻したいという財政部署の間で葛藤があった」。
4千万円を請求した山梨県の担当者はこう明かす。
岐阜県や三重県の担当者は「費用面でも事務手続き面でも
被災県に迷惑をかける制度。何とか変えられないのか」と話す。

阪神大震災で支援を受けた兵庫県の担当者は「心情的に
被災県に請求書を回すのはつらい。
法の趣旨は災害救助費を国民全体で広く浅く負担しようという
精神のはずだ」と説明。15億円を請求した東京都の担当者は
「都民の税金を使って支援した以上、被災県に請求して取り戻すの
は当然」と話す。
自治体側の要望を受け、厚労省は4月末から、3県への請求書類を
国がいったん取りまとめ、3県に送付するよう運用を変更した。
ただ、被災県が災害救助費を支払う形は変わらない。(日比野容子)

関連記事です。

性根の腐った、自治体による被災3県への支援費用の請求

22の都県が被災3県に対して、支援に要した経費44億円を
請求したというよ(朝日新聞)。
この請求は、支援費を国から引き出そうとする手段らしいんだけど。

しかしこれらの都県は、被災県を「支援」したんじゃないのかい。
こんな請求をする以上、それは支援でも何でもないじゃないの。
その費用の支払いを後払いとして上で、頼まれてもいないものを
勝手に提供しただけだよ。

しかし「支援」といえば、民間でいうボランティアと同じ意味だよね。
むろんボランティアは全部自腹。ボランティアの人は、
その経費を被災地に請求するなどは夢にも思っていないよ。
これは支援をしているボランティアの人の顔に、
真っ黒い泥を塗るに等しいね。

実はこの話を耳にしたのは、約10人の仲間とともに石巻で
1泊2日での「専門家集団よろず相談会」をやっていた時なんだよ。
当然に交通費・宿泊費はみんな自腹。
金欠病の人は夜行バスでの往復だよ。
それだけにこの話は、我々の神経を逆なでしたんだ。

この請求の根拠は、災害救助法に「被災地を支援した
都道府県は、災害救助費を被災県に請求できる」という
規定だそうだ。でもこの規定が「請求できる」とされている以上、
請求するかどうかは自由に決められるんだ。
事実阪神淡路の時は、この請求は行われていないというよ。
よくまあこんなえげつない請求ができるね。 
繰り返すけど、法にどう決められていようと「支援」という用語を
使用した以上は、費用請求はあり得ないと知るべきだね。
費用という名の代金が請求ができるのなら、それは役務を
提供することによる金儲けだよ。自治体にはいい臨時収入に
なるもんね。ちなみにこの代金は、被災県が払おうが国に
つけ回そうが、同じことだからね。

となると一つの疑問が湧いてくるね。つまり都道府県は、自腹と
いう本来の「支援」をやっているのかどうかだよ。
つまり、自治体が予算を切り詰め冗費を節約した上で
ひねり出したお金で、役務や物資を提供する。
これが本来の支援でしょうが。少なくとも我々一般人は、
そうやっているものと確信していたんだけどね。

民間では国民を挙げて、多くのボランティアや寄付を行って
いるよね。むろんその資金の出所は、生活費や小遣いを
節約したお金だよ。にもかかわらず自治体は、
仲間である自治体の被災に対して、臨時収入目当ての
「金儲け」しかやらないのかいって話なんだよ。

とにかくこのはしたない請求には心底驚いたよ。
性根の腐った公務員の発想をまざまざと見せつけられたね。
本来この国は、いい国のはずなんだけどね...。


コメントです。

今日の記事はちょっと悲しい気分に
させられますね。
確かに、緊急時には救援物資が
過剰に被災地に集まったとしても、
それらが不足するよりはずっといいです。
ですが、上記記事の内容だと、結果的には
相手方の混乱につけこんで、救援物資や
人員経費等を被災地に押し売りしたことになります。
とにかく、制度自体を早急に見直すべきですね。


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posted by salsaseoul at 01:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 東日本大震災
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