home003.gif

2010年01月28日

マンション管理費上乗せ適法 住まない所有者へ 最高裁

マンション管理費上乗せ適法 住まない所有者へ 最高裁

分譲マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋を持ちながら
自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を
上乗せして払わせていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「上乗せは許される」
との判断を示した。管理組合の役員を務めない不在所有者と
居住所有者との不公平感を和らげる手段として認めた。
最高裁がこうした判断を示したのは初めて。

訴訟の舞台となったのは、1970年前後に分譲された
大阪市北区のマンション(868戸)。
年々、所有者が住まない部屋が増え、2004年ごろには
約170戸に上った。居住所有者から不満が出るようになり、
管理組合は同年3月の総会で不在所有者だけから「協力金」を
取ることを決めた。第三者に部屋を貸している一部の不在
所有者が拒否したことから、組合側が支払いを求めて提訴した。

このマンションの管理組合費は月額1万7500円
(一般管理費8500円、修繕積立金9千円)で、訴訟では
これに月額2500円を上乗せできるかが争われた。

第三小法廷は「居住所有者だけが組合の役員となって
マンションの保守管理に努め、不在所有者はその利益のみを
享受していた」と指摘。「管理組合の業務や費用は本来、
組合員が平等に負担すべきだ」と言及し、金銭的負担で
不公平の是正をはかることは合理的だと認めた。

そのうえで、上乗せ額が管理組合費の15%と、さほど高額で
ないことや、大半の不在所有者が支払いに同意していること
などを考慮。「不在所有者ががまんすべき限度を超えているとは
いえない」と結論づけ、支払っていない不在所有者側に
未払い分を納めるよう命じた。

国土交通省は、管理費や修繕積立金の負担義務や
使い方などについて、管理規約の標準的なひな型を
示している。ひな型は「役員は居住中の組合員から選ぶ」と
する一方で、不在所有者の協力金の規定はなく、徴収するか
否かは各建物の管理組合の判断に委ねられている。
人数と所有面積の双方で4分の3以上が合意すれば、
管理規約を変更でき、協力金の徴収を認めている。

日本マンション管理士会連合会によると、築年数が古い建物ほど
所有者の高齢化が進み、賃貸に出す所有者も増えて、
管理組合の役員の担い手が不足する傾向が大都市で
みられるという。一方で、大半の入居者は管理費を
安く抑えたいため、管理組合の運営資金は不足がちで、
同連合会は、今回の判決が呼び水になって、今後、
不在所有者から、協力金の徴収を始める管理組合が
急増する可能性があるとみている。

各地のマンションの役員経験者らでつくる
NPO法人・全国マンション管理組合連合会によると、
協力金を徴収しているのは、100戸以上の大規模な
建物が多いという。

谷垣千秋事務局長は「画期的な判決。協力金には、
貸す所有者が増えて管理組合が空洞化するのを防ぐ
目的と、役員をやらずに済むことへのペナルティーを科す
意味がある」と話す。(中井大助、歌野清一郎)



関連記事です。
悩み多いマンション管理人の日記


ずいぶん長いタイトルになった。
読んだばかりの新聞記事の感想から言えば、
この判決の影響は大きいかも。
もちろん、すぐの影響でなく、じんわりとだと思うけれど。
影響を受けるのは、       続きを読む⇒




コメントです。

年月が経ち、町や社会が成熟していくと共に、
当時( 今回はマンション建設時
の意味 )は
予想もつかなかった事態が起きることがあります。
つまり、マンションの建設時に入居したほとんどの
世帯は、そこである程度長期的に住居を構えることを
前提にしていたはずなのに、実際は時間の経過によって
「残る人」と「出た人」に二分割し、そして今回の
事態のように不公平感が生じて、最終的には最高裁に
判断をゆだねることになった。
このように、まったく予期しなかった、民間で生じた
生活のひずみを公の場で解決することになった
わけですが、将来的には、類似の問題が
他の地域でも起こる可能性もあるだろうし、その時は、
今回の最高裁の判断がよき判例となればいいですね。







PR]After  glow  Short story
[PR] ソウル! ソウル! ソウル!
[PR] シリーズ・サルサソ ウル発 あじさい文庫 公式紹介サイト
[PR]サルサソウル発・無 料ダウンロード 

[PR]ヴィンテージジャージ専門のVanves
[PR]プラスチック成型 山八化成工業所

posted by salsaseoul at 00:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 日本・社会
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/34977420
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック