報告書をまとめた。強姦(ごうかん)罪などを「被害者の人格や
尊厳を著しく侵害する犯罪」と位置づけたうえで、同罪の
法定刑の下限を引き上げ、被害者の告訴がなくても罪に
問えるようにするべきだとの意見が多数を占めた。
法務省はこの報告書を踏まえ、刑法改正が必要か
どうかの検討に入る。
会議は「性犯罪の罰則に関する検討会」
(座長=山口厚・早稲田大教授)。
昨年10月から議論を始め、性犯罪の被害者からも
聞き取りを行うなどして、性犯罪をめぐる10項目の
テーマについて意見をまとめた=表。
刑法では、強姦罪の法定刑は「懲役3年以上」で、
「懲役5年以上」の強盗罪より軽い。こうしたことから、
強姦罪の刑をより重くすべきかを議論した。委員の多くは、
強姦致死傷罪(無期または懲役5年以上)とともに
下限の引き上げを支持した。
強姦罪と強制わいせつ罪は、被害者の告訴が必要な
「親告罪」だ。これに対し、検討会では「証拠があれば
起訴されるべきで、現状は被害者への負担が 重い」
などと、非親告罪化を求める意見が多くを占めた。
ただ、「被害者が事件化を望まないケースもある」と
して親告罪のままとすべきだとの意見もあった。
検討会では、親子間や雇用関係など地位を利用した
性暴力について、新たに罰則を設けるべきかも議論。
「支配・従属の関係を利用したケースでは、現行法は
十分に対応できていない」として、何らかの規定を
設けるべきだとの意見が多かった。
また、強姦罪などは「暴行・脅迫があること」が成立の
条件だが、この規定を緩めるべきかも検討した。
だが、検討会では「現状でも裁判では、暴行・脅迫の
範囲を広く認めている」などとして賛同は集まらなかった。
(金子元希)
■性犯罪の罰則に関する検討会の議論の結果
<賛成が多数(意見が割れた項目もある)>
強姦罪と強制わいせつ罪を非親告罪とする
強姦罪の法定刑の下限を引き上げる
地位などを利用した性犯罪に新たな規定を設ける
被害者が男性でも強姦と同等に扱う
性交に類似する行為を強姦と同等に扱う
<消極的が多数、もしくは賛否両論など>
強姦罪などの「暴行・脅迫」要件を緩和する
「暴行・脅迫」がなくても強姦罪が成立する年齢
(13歳未満)を引き上げる
配偶者間でも強姦罪が成立することを明文化する
年少者が被害者の場合は時効を停止するか撤廃する
性犯罪の条文を刑法の殺人罪の次の位置に置く
強姦罪の厳罰化を求める記事です。
現行より、さらに被害者のプライバシー等に
配慮したうえで、厳罰化を進めるべきですね。