どうか生活実態を確認して判断し、適切に支給するよう求める
通知を厚生労働省が各都道府県に出した。
シェアハウスに住んでいる場合など、自治体が判断に迷う
ケースが増えているためで、判断の具体例も示した。
児童扶養手当は一定の所得以下のひとり親や養育者に対し、
子ども1人の場合は最大で月4万2千円が支給される制度。
2014年3月末時点の受給者数は約107万3千人いる。
ただひとり親が事実婚の状態にある場合は支給されない。
通知を出したきっかけの一つは、東京都国立市の判断だ。
昨年12月、シェアハウスに長女と入居するひとり親の女性に対し、
別の部屋に親族以外の異性が同居していることを理由に
事実婚と見なし、児童扶養手当と都の児童育成手当の支給を
停止した。これに疑問が投げかけられ、国立市は支給を再開。
厚労省は、親族以外の異性との同居などを理由に手当を
支給するか判断に迷った例がなかったかどうか自治体に
調査したところ、約100件あった。
通知では「機械的な判断」はせず、生活実態を確認して判断する
ことを要望。居住形態ごとに事実婚かどうか判断する基準を8例
示した。例えば、シェアハウスでは「個室スペースに施錠が可能」
「光熱水費など生計を異にしている事実がある」場合は支給停止の
対象にならないとした。家の間取りや生活状況などを確認し、
個別に判断してほしいとした。
(畑山敦子)
■事実婚とみなさない主な事例(厚生労働省通知から)
住まいの形態/事実婚とみなさない条件
*
異性が入居しているシェアハウスなどにひとり親家庭が住む場合
/入居者がそれぞれ別世帯であると賃貸借契約書で確認できたり、
光熱水費の利用料が案分されていたりする場合
離婚後、元夫は実際には住んでいないが住宅ローンの支払いの
ために住民票を移動していない場合/現地調査や元夫の今の
住居の賃貸借契約書など、同居していないことが確認できる
ひとり親と前夫が部屋は別だが同じマンションに住み、子どもが
定期的に行き来している場合/子どもが行き来するだけなら
事実婚とみなさない。頻繁に訪問しあったり、生活費を
したりしている場合は事実婚とみなす
コメントです。
最近、生活苦のために偽装離婚する方々も
増えていますが、今日の記事に関しても、それなりに
理由があって該当ケースが増えたことにより、
地方自治体も無視できなくなったのでしょうね。
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