朝日新聞 2014年1月19日

DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係を
取り消せるかが争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が、
鑑定結果を根拠に父子関係を取り消していたことがわかった。
いったん成立した親子関係を、科学鑑定をもとに否定する
司法判断は、極めて異例だ。
■民法は「夫の子」、最高裁で審理中
訴訟は最高裁で審理中。鑑定の精度が急速に向上し、
民間機関での鑑定も容易になるなか、高裁判断が維持
されれば、父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある。
最高裁は近く判断を示すとみられ、結果次第では、社会に
大きな影響を及ぼしそうだ。
争っているのは、西日本の30代の夫婦。2012年4月の
一審・大阪家裁と同年11月の二審・同高裁の判決によると、
妻は夫の単身赴任中、別の男性の子を妊娠。夫は月に
数回、妻のもとに帰宅しており、実の子だと疑っていなかった。
その後、妻と別の男性の交際が発覚。妻は夫に離婚を求め、
子と交際男性との間でDNA型鑑定を実施したところ、
生物学上の父子関係は「99・99%」との結果が出た
。妻は子を原告として、夫との父子関係がないことの確認を
求めて提訴。「科学的根拠に基づいて明確に父子関係が
否定されれば、父子関係は取り消せるはずだ」と主張した。
民法772条は「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」
(嫡出〈ちゃくしゅつ〉推定)と定めている。
この父子関係を否認する訴えを起こせるのは夫だけで、
しかも、子の出生を知ってから1年以内に限られている。
今回のケースはこれにあてはまらないうえ、「夫がずっと
遠隔地で暮らしている」など、明らかに夫婦の接触がない
場合は772条の推定が及ばないとする、過去の最高裁判例も
適用されない事案だった。家裁の家事審判は、あくまで夫と
妻が合意した場合に限り父子関係の否定を認めるが、
今回はそれもなかった。
夫側は父子の関係を保ちたい考えで「772条が適用されるのは
明らか。子への愛情は今後も変わらない」と主張。民法の規定や
従来の判例、家裁の実務を踏襲すれば妻の訴えが認められる
可能性はないはずだった。ところが一審の家裁は「鑑定結果は
親子関係を覆す究極の事実」として妻側の訴えを認めた。
二審の高裁は子どもが幼く、妻の交際相手を「お父さん」と呼んで
成長していることなども考慮。家裁の結論を維持した。(田村剛)
<嫡出推定> 民法772条は、妻が身ごもった時、夫の子と
推定すると定めている。妻が夫に隠して別の男性の子を
身ごもった場合も、この規定により法律上は親子となり得る。
父を早く確定することが子の利益になるとの考えからだ。
ただ、この規定ができたのは血縁の有無が科学的に
証明できなかった明治時代。DNA型鑑定で血縁関係を
確認するケースは想定されていなかった。
コメントです。
切ないですね。
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